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自立支援医療制度

自立支援医療制度(精神通院医療)は、精神疾患を有し精神科へ通院を続ける必要がある方の医療費(自己負担額)を軽減するための公費です。(入院は含まれません)
申請には必要書類があります。お住まいの自治体のホームページや市町村の障害支援係に問い合わせください。
 
〇窓口での自己負担が1割になります。
 ※精神科受診のための制度です。診察内容、お薬によっては公費の適用ができないものもあります。
〇有効期間は1年です。1年ごとに更新し、2年に1度診断書の提出も必要となります。
 ※更新期限を過ぎてしまうと新たに診断書を必要です。期限内に申請してください。
〇受給者証に記載されている医療機関、薬局でのみ利用できます。転院される場合は医療機関の変更が必要です。
〇自立支援受給者証は受診の度に提示して下さい。忘れた場合は、自立支援の適用はできません。
 
★転院してこられる方へ
 自立支援受給者証をお持ちの場合、持っていることを必ず受付にお伝えください。
受診日までに医療機関名が当院へ変更していない場合、お忘れの際、受付にその旨をお伝えいただいていなかった場合の後日返金はできません。
 
★神奈川県以外にお住いの方へ
お住まいの自治体によっては自立支援適用後の自己負担分を自治体が負担する制度がありますが、当院窓口で一旦お支払いいただき、後日、自治体に償還請求して頂く場合もございます。ご了承下さい。
 

傷病手当

健康保険組合、協会けんぽ等の加入者で、病気やけがにより会社を休んだことにより、会社から給料が支給されない場合に、最大1年6ヶ月間、標準報酬日額の6割を支給されるものです。
 会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降休んだ日に対して支給されます。会社から傷病手当の額より多い報酬額の支給を受けた場合、傷病手当は支給されません。
 

精神保健福祉手帳

精神疾患を有する方のうち、精神障害(発達障害・てんかん含む、知的障害を除く)のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方への自立と社会参加の促進を図るための支援を受けられます。※知的障害の方へは愛の手帳(療育手帳)がございます。(児童相談所又は障害者更生相談所においての判定が必要です)
 
〇有効期間は2年です。更新時にも診断書が必要です。
〇支援は等級によって異なりますが、
・障害者雇用枠で就労できる
・税金(所得税、住民税、自動車税など)の控除が受けられる
・公共施設利用料金の減免が受けられる
などあります。(自治体によっては独自のサービスもあります)
 

障害年金

障害年金は病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった方へ支給される公的年金です。
申請には条件があります。
☆障害の原因となった病気やけがについて初めて診療を受けた日を初診日とし、初診日より1年6か月を過ぎた日を障害認定日とします。
〇初診日に各種年金の被保険者である、または20歳未満
〇一定の保険料の納付要件を満たしている
〇障害認定日の時点で等級に該当する
その他詳細は「日本年金機構ホームページ」でご確認ください。
申請を考えている場合、お住まいの地区を担当する年金事務所や年金センターへのご相談ください。(初めて診察を受けた医療機関名、初診日を判明させて行くことをおすすめします)

 

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